- 会 則
- 第1条
- 本会は「猿払イトウ保全協議会」(以下、本会という)と称し、猿払事務所を猿払イトウの会内に、東京事務所を王子製紙株式会社植林部内に置く。
- 第2条
- 本会の目的は、北海道猿払地区に生息するイトウの保全を推進することにある。保全に際しては、経済的生産林の維持による持続可能な木材利用との調和を図る。本会は、この目的に賛同する個人・団体の会員により組織する。
- 第3条
- 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1) 猿払山林周辺の森林所有者、行政、NPO等との連携によるイトウの保全
(2) 猿払山林のイトウに関する研究者へのフィールドの提供
(3) 教育活動
(4) 広報活動
(5) 関係機関や諸団体との情報交換や交流活動
- 第4条
- 会員資格を有する者は、本会の目的に賛同する者とする。
- 第5条
- 会員は次の3種とする。
(1) 正会員本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(3) 学生会員正会員で学生である者
- 第6条
- 会員の資格を有するもので、入会を希望するものは、別に定める入会申し込みにより会長に申し込み、会長の承認を得なければならない。
- 第7条
- 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
- 第8条
- 会員は次の場合退会したものとする。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 年度内に会費を納めないとき。
(3) この会則に違反したとき。
- 第9条
- 本会には次の役員を置く。
(1) 会長1名 (5) 事務局次長1名
(2) 副会長2名 (6) 会計1名
(3) 理事若干名 (7) 監査1名
(4) 事務局長1名
- 第10条
- 1.役員は総会において任免する。
2.役員の任期は2年とする。
- 第11条
- 1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3.理事は本会の事業計画の立案・実施等を図る。
4.事務局長は本会の事務を処理し、会務を執行する。
5.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはこれを代行する。
6.会計は、収入、支出、予算など会計に関する事務を処理する。
7.監査は、会計その他の事業を監査し、その結果を総会に報告する。
- 第12条
- 1.本会の会議は総会、及び役員会とする。
2.総会は全正会員により毎年1回開催し、役員会は必要に応じて開催する。
3.すべての会議は会長が招集し、会長が会議の議長となる。
4.やむを得ない理由のため会議に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について 書面または電子メールをもって表決することができる。
5.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはこれを代行する。
- 第13条
- 総会は、次の事項について議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の任免
(4) 会費の額
(5) その他運営に関する重要事項
- 第14条
- 役員会は、次の事項について議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(3) 退会に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 第15条
- 1.本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入をもって構成する。
2.本会の収支予算・決算は会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
3.本会の事業会計年度は毎年4月1日から始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
- 第16条
- 本会は、次の事由により解散する。
(1) 総会の決議
解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
- (1) この会則は、本会の成立の日(2009年12月7日)から施行する。
(2) 本会の設立当初の役員は、別紙に掲げる者とする。
(3) 本会の会費は、次とする。
年会費 正会員 個人 3,000円 団体 10,000円 学生 500円 賛助会員 個人 一口 3,000円 団体 一口 10,000円